仙台高等裁判所 昭和28年(う)446号 判決
公職選挙法第二百二十一条の罪における受供与者は選挙人又は選挙運動者のいずれかであれば足ると共に、選挙人又は選挙運動者であること自体は刑事訴訟法第三百七十八条第三号にいわゆる審判の請求をうけた事件にあたらないから、起訴状には被告人が本件選挙に際し選挙人であり且つ候補者佐藤喜一郎の選挙運動者であつたとあるのに、原判決は被告人が選挙人であつた事実のみを認定し選挙運動者であつた事実の認定を欠き、その証拠を示さなかつたとしても、原判決には所論のように審判の請求をうけた事件につき判定をしなかつた違法もなければ、判決に理由を附さない違法も存しない。
(後略)